遺言書の作成をお勧めするケース

「遺言書を書いておいてくれれば、こんなことにならなかったのに」と感じることが多くあります。
しかし、相続が発生してからではもう遅いのです。
争いのない財産の移転のために遺言書を書くことをおすすめするケースをご紹介いたします。

①子供のいないご夫婦

 子供のいないご夫婦の場合は、法定相続人は、配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹となります。相続割合は妻が3/4、兄弟姉妹は1/4です。
例えば、夫が先に亡くなられた場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となり、妻は預貯金の解約や自宅不動産の相続手続きの際、夫の兄弟と遺産分割協議を行わなければなりません。
遺言書で、夫は妻に、妻は夫に「すべての財産を相続させる」遺言書をそれぞれ作成され、更にご自分が亡くなられたときに既に夫または妻が先に亡くなっている場合は、残った財産を誰に相続させるのかを決めて遺言書を書かれることをおすすめします。
最近はほとんどお聞きすることはありませんが、夫が先祖から引き継いだ不動産が、妻の名義になることに、夫の兄弟から同意が得られないことがあります。妻の名義になり今度、妻が亡くなったとき、相続人は妻の兄弟とその代襲相続人となり、夫の兄弟からみれば、実家の大事な土地家屋が最終的に他人の名義になってしまうからです。
 夫の兄弟の意向が予め予想できる場合は、残された妻が亡くなった場合、妻の相続人ではなく、夫の兄弟やその代襲相続人に遺贈する内容を書くことも一案です。
 子供がいないご夫婦の場合は、おひとりになられてからの身の回りの世話や、入院時や介護施設に入所されている間の財産の管理、自宅不動産の管理や、終末期の看取りなどを引き受けてくれた兄弟や甥姪へのお礼として遺贈や相続をお考えになられる方もあります。

②前婚でも子供があり、子供同士が疎遠

 再婚されており、前婚での子供があり、長年疎遠というケースです。
相続人は、相続時の配偶者と前婚の子供と相続時の配偶者との子供となります。
配偶者の法定相続分は1/2、子供の法定相続分は1/2を人数によって均等に相続することとなります。
 このようなケースの場合、前婚の子供のこれまでの生活状況や亡くなった親への思いなどが複雑に絡むことが予想されます。
 「もう関わりたくない」と子供自身が考えていても、相続放棄ができないなどの事情がある場合は、遺産分割協議には参加してもらわなければなりません。
 再婚後の配偶者や子供からの連絡はお互いに精神的な負担となります。
 配偶者や配偶者との間の子供に相続させたいと考えていても、前婚の子供には「遺留分」権利が保証されています。
 遺言書には、争いや心情的な負担をかけることを予想した上で、分配の方法を指定し、配偶者や子供達への思いを「付言事項」として書き残されることをお勧めします。
 また、相続手続きの際は「遺言執行人」を第3者に指定し、相続人間の直接のやりとりがないように準備してあげておくとよいでしょう。
 当事務所では、遺言執行人もお引き受けすることが可能です。