令和2年7月10日より法務局において「遺言書保管制度」が始まります。
自筆証書遺言は、自宅で保管されることがほとんどです。
このため、紛失や隠匿、改ざんの恐れがあります。
また、法的にも有効でない記載内容によって、遺言者の意思が実現できないこともあります。
この制度によって、まず遺言書の存在を明確にし、隠匿・改ざんを防止することが可能になります。
手続きは、本人が直接「遺言書保管所」(法務局)に来庁し、手続きを行う必要があります。
「遺言書保管所」に保管された遺言書については、遺言者が亡くなられた後の家庭裁判所での検認手続きが不要になるという利点もあります。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html