法人の方

成年後見制度

企業経営者の方々はひとつの許認可に膨大な書類の提出を官公庁より求められます。

書類作成や提出などに時間を取られることなく、本来の業務に専念できるようお役立てください。

 

会社・法人の設立 株式会社
合同会社
NPO法人
協同組合
公益法人
財団法人の設立手続きサポート
定款変更/役員変更/本店移転手続きサポート
開業サポート 介護事業指定申請
障害福祉サービス指定申請
建設業
産廃業
宅建業
風俗営業
古物営業
飲食店
営業許認可申請業務 建設業
産廃業
宅建業
介護事業指定申請
障害福祉サービス指定申請
風俗営業
古物営業
飲食店

起業をお考えの社長様へ

起業をお考えの社長様のご相談を承っております。

会社の資金面や組織づくり、運営方針についてサポートさせていただきます。まずはどのような法人格が会社に適しているのかご検討ください。

ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

法人格のおもな種類     

法人格 株式会社 合同会社
(LLC)
社会福祉法人
性格 営利 営利 非営利
設立方法 定款認証後
登記
登記
(定款認証不要)
所轄庁に認可後
登記
設立要件 資本の提供 1人以上 一定規模以上の資産
最高議決機関 株主総会 定款で決定 理事会
役員 取締役1人以上
(監査役は任意)
自由に決定 理事6人以上
監事2人以上
余剰金の扱い 余剰金の配当 定款で決定 余剰金の分配はできない
税制等 全所得課税 全所得課税 収益事業課税
法人格 一般社団法人 一般財団法人 特定非営利活動法人
(NPO)
非営利型 その他 非営利型 その他
性格 非営利 非営利 非営利
設立方法 定款認証後
登記
定款認証後
登記
所轄庁の認証後
登記
設立要件 社員2人以上 拠出財産300万円以上 社員10人以上
最高議決機関 社員総会 評議員会 社員総会
役員 理事3人以上 理事1人以上 理事3人以上
監事1人以上
評議会員
3人以上
理事3人以上
監事1人以上
余剰金の扱い 余剰金の分配は
できない
余剰金の分配は
できない
余剰金の分配は
できない
税制等 収益事業
課税
全所得
課税
収益事業
課税
全所得
課税
収益事業
課税

株式会社設立の手順

法人格により、若干の手順の差があります。
そのご説明もしっかりと行わせていただいておりますので、ご安心ください。
当サイトでは代表的な株式会社の設立の手順をご紹介しております。

01.定款の作成と認証

作成の際はあらかじめ必要な事項があります。
□屋号
□事業目的
□本店所在地
□資本金
□資本を出す株主
□機関設計
□事業年度はどうするか
※定款はPDFの「電子定款」と紙の定款のどちらかをお選びいただけます。

02.登記書類の作成

作成の際は以下の書類が必要となります。
□定款
□資本金の払込証明書
□発起人の決定書
□設立時役員の就任承諾書
□印鑑証明書
□株式会社設立登記申請書
□登録免許税貼付用台紙
□印鑑届出書
□登記すべき事項を保存したCD-R等の電子媒体

03.株式会社設立登記

管轄法務局にて登記の手続きを進めます。

04.開業の届出等の必要書類の提出(任意)

設立登記後は、税務署や都道府県かどに各種必要な書類の届出を行います。

05.手続き完了

建設業許可について

建設業許可を取得するには「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎または金銭的信用」この3つの大きな要件を証明する必要があります(詳しくはこちら)。
3つの要件を証明できる書類があるだけで、必ず許可が降りるというわけではありませんが、建設業許可へ7割進んだような形になります。
要件を証明できる書類がどれかわからない…といった方へもご相談を承っております。

そして、建設業を営むには「軽微な建設工事」を除き許可が必要です。
許可なく工事を請け負った場合は、建設業法違反となり罰則が科せられます。
許可があれば「社会的信頼度」「公共工事入札に参入ができる」「金融機関の融資を受けやすくなる」「金額の制限がなくなり、大きな仕事を受注できる」とメリットが多くあります。

手続き費用

明朗会計で別枠料金は発生いたしません。
法人設立と建設許可申請を合わせてご依頼された場合は別途お見積りいたします。

個人
建設業新規許可
(知事・一般)
報酬100,000円+実費(証紙代90,000円)
法人
建設業新規許可
(知事・一般)
報酬120,000円+実費(証紙代90,000円)
株式会社設立手続き 報酬70,000円+実費(印紙代+認証料202,000円等)
合同会社設立手続き 報酬50,000円+実費(印紙代60,000円等)

経営業務管理責任者に関する確認書類

【個人事業主として5年以上の経営経験で申請する場合】
□過去5年分の確定申告書
□過去5年分の工事注文書または請求書
□国民健康保険被保険者証

【法人役員として5年以上の経営経験で申請する場合】
□役員当時の会社の登記簿謄本
□建設業許可申請書副本または決算変更届副本(法人が許可を持っていた場合)
□確定申告書および注文書または請求書5年分(法人が許可を持っていない場合)
□社内保険被保険者証

【許可業種以外の建設業について、7年以上の経営経験で申請される場合】
□上記で必要な書類がそれぞれ7年分が必要

専任技術者に関する確認書類

【国家を取得している場合】
□資格者証
□社会保険被保険者証または雇用保険被保険者証

【実務経験で証明する場合】
□過去10年分の工事注文書または請求書
□建設業許可申請書副本または決算変更届副本(法人が許可を持っていた場合)
□社内保険被保険者証または雇用保険被保険者証

財産的基礎または金銭的信用に関する確認書類

【国家を取得している場合】
□資格者証
□社会保険被保険者証または雇用保険被保険者証

□500万円以上の預金残高証明書(証明日より1ヶ月以内のもの)
□直近純資産が500万円以上と分かる確定申告書類1式

建設工事と建設業の種類

工事の種類に応じて「一式工事」と「専門工事」に分類されています。許可を取得する場合、業種の中から選ぶ形となります。

略号・建設工事の種類 内容・業種例
(土)土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
(建)建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
(大)大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事
(左)左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または、はり付ける工事
(と)とび・土木・コンクリート工事 □足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
□くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
□土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
□コンクリートにより工作物を築造する工事
□その他基礎的ないしは準備的工事
(石)石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工、または積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
(屋)屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
(電)電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
(管)管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
(タ)タイル・れんが・ブロツク工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または、はり付ける工事
(鋼)鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工、または組立てにより工作物を築造する工事
(筋)鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
(ほ)舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
(しゅ)しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
(板)板金工事 金属薄板等を加工して工作物を取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
(ガ)ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
(塗)塗装工事 塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
(防)防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(内)内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁板、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
(機)機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
(絶)熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
(通)電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
(園)造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
(井)さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
(具)建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
(水)水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
(消)消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
(清)清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
(解)解体工事 工作物解体工事

産業廃棄物収集運搬業許可申請

当事務所にご依頼頂くメリット!

【行政書士がお伺いいたします!】
お忙しいお客様には当事務所よりご訪問をさせていただいております。
お客様の移動のお手間を省くことで、ご相談のお時間に少しの余裕ができます。
無料でご訪問させていただいておりますので、お気軽にご都合の良いお日にちをお申し付けください。

【書類の取り寄せを当事務所で行います!】
産業廃棄物収集運搬業許可申請には、必要な書類が多くございます。
「住民票」や「会社の登記事項証明書」、「直近3期分の法人納税証明書」等の取り寄せのために役所へ出向かず、全て当事務所が取得させていただきます。
※取得実費は報酬金額に含まれておりますので、別途ご請求させていただくことはございません。

【スピード対応で安心!】
次回の工事までに必要な方や更新期間が迫っている方のご依頼も経験豊富な行政書士がご対応させていただきます。
また、書類が揃っていると最短1週間のスピード申請が可能です。(※条件により変動がございます)

手続き費用

当事務所では2自治体以降は報酬額を半額とさせていただいております。
また報酬額には「住民票(役員人数分)」「後見登記されていないことの証明書(役員人数分)」「直近3期分の法人税納税証明書」「会社の登記事項証明書」を行政からの取り寄せ書類代金も含まれております。

【1自治体あたりの金額】
産業廃棄物収集運搬許可の申請が複数の自治体にまたがる場合は、自治体の数ごとに登録税が必要となります。

手続内容 報酬額(税別) 登録税
新規許可申請 100,000円 81,000円
更新許可申請 70,000円 73,000円
変更許可申請 70,000円 71,000円
変更届 30,000円

【2自治体あたりの金額】
2自治体(大阪府・兵庫県)へ申請をご依頼の場合の金額となります。割引例となります。

申請先 報酬額(税別) 登録税
大阪府 100,000円 81,000円
兵庫県 50,000円 81,000円
総合計 150,000円 162,000円

 

介護事業開業


介護事業の開業までは手続きが多く、手間と時間、そして労力が取られてしまい肝心な「人材確保」や「利用者確保」の機会を失うかもしれません。
事業運営に向けた十分な時間の確保と、遅れのない確実な申請を行なうために当事務所はサポートいたします。

開業にあたり必要な手続き

手続き 内容 手続き先
法人設立関係 各種法人設立手続きまたは目的変更手続き 法務局
労務管理 従業員の労働保険に関する手続き 労働基準監督署
保険・年金 従業員の社会保険・年金・雇用保険に関する手続き 年金事務所
ハローワーク
税務関係 会社の税務申告に関する手続き
法人設立届、青色申告など
税務署・県税事務所・市役所等
介護事業指定申請 介護事業を行なうための申請手続き 府庁または県民局
各種助成金申請 介護基盤人材確保、介護未経験者等確保、受給資格者創業支援など 介護労働安定センター
事業融資申請 創業融資制度の活用のための申請手続きなど 日本政策金融金庫等

 

手続き費用

手続内容 費用(税別)
訪問介護指定申請 120,000円+実費(証紙代20,000円)
訪問看護指定申請 120,000円+実費(証紙代20,000円)
居宅介護支援指定申請 120,000円+実費(証紙代20,000円)
通所介護指定申請 185,000円+実費(20,000円)
介護タクシー申請 (個人許可)185,000円+実費(登録税30,000円)
(法人許可)225,000円+実費(30,000円)